1973-09-26 第71回国会 参議院 大蔵委員会 第32号
第五三一号)(第五三 二号)(第五三三号)(第五三四号)(第五三 五号)(第五三六号)(第五三七号)(第五三 八号)(第五三九号)(第五六八号)(第五六 九号)(第五七四号)(第五七五号)(第六〇 九号)(第六一三号)(第八四七号)(第八四 八号)(第八四九号)(第八五〇号)(第八五 一号)(第八五二号)(第八五三号)(第八五 四号)(第八五五号)(第八五六号)(第一八 五七号) ○存外財産返還促進
第五三一号)(第五三 二号)(第五三三号)(第五三四号)(第五三 五号)(第五三六号)(第五三七号)(第五三 八号)(第五三九号)(第五六八号)(第五六 九号)(第五七四号)(第五七五号)(第六〇 九号)(第六一三号)(第八四七号)(第八四 八号)(第八四九号)(第八五〇号)(第八五 一号)(第八五二号)(第八五三号)(第八五 四号)(第八五五号)(第八五六号)(第一八 五七号) ○存外財産返還促進
そういう存外財産の問題とも私は無関係ではないと思う。
まず第一に考えなければならないのは、存外財産に対するいろいろな補償との関連であると思います。その中でも特に在外公館に金を醵出した場合と、それを醵出しなかつたらその金を内地に自由に持つて帰れたかという場合と、二つを比較するのが一番大事だと思います。
これは昭和二十年の終戦の直後に司令部からの指令が出まして、存外財産のうち積極財産のみにつきまして報告を求められ、それによりまして大蔵省令の九十五号というものを二十年の暮に出しまして報告を求めたのであります。それでこの省令に基きます報告は約四十八万通提出せられておりまして、うち約四十五万通が個人のものでございます。
従つて今日においてはこれら存外財産の補償は、国内問題として解決すべきであることはまつたく明らかであります。一方一九四八年米国のウオー・クレームス・アクトはこの措置を国家がなすべきことを明らかに暗示するものであります。
○倭島政府委員 いわゆる在外財産というものにつきまして、從來政府といたしましては現状がどうなつておるかということについて、何とか世界各國にある存外財産の実情を知りたいと努力をして参つたのでありますが、最近その関係につきまして一部明らかになつたところもございますし、ならないところも大部分でございますが、この機会に現在のところを御説明申しておきたいと存じます。